婚姻取消裁判サポート

婚姻取消裁判は一般的にはアナルメントと呼ばれ、フィリピン共和国家族法第36条に基づき婚姻の無効取消を目的として訴訟を行うものです。フィリピン人婚約者にフィリピン人との婚姻歴がある場合、これを無効取消としない限り再婚はできません。フィリピン人婚約者に日本人を含む外国人との婚姻歴があり、且つ離婚が成立していない場合や離婚成立していてもフィリピンでの離婚承認裁判必要書類が揃えられない場合には、婚姻取消裁判を行う以外に日比両国において再婚が認められる方法はありません。また地方裁判所によっては、日本人を含む外国人が原告として婚姻取消裁判を提訴することが可能になっています。当社の婚姻取消裁判業務には、訴訟手続開始から婚姻証明書に婚姻取消が裁判で認められた注釈が入るまでの手続が全て含まれているので、最後まで安心してお任せいただけます。


所要期間

概ね36ヶ月間
訴訟準備に始まり裁判所提訴、公判(7回前後)、判決が統計庁に登録され業務が完了するまでの期間です。


費用

費用総額:1,050,000円(税込)
支払方法:分割によるお支払(回数とお支払金額のご相談を承っております)


契約

事前に業務委託契約書サンプルをご覧いただいた上で、お客様と当社の間で業務委託契約書を取り交わします。