離婚承認裁判サポート

フィリピン人が日本人配偶者と日本に於いて離婚した場合でも、フィリピン人は本国に於いては未だ婚姻状態にあるため再婚は認められません。本国家族法第26条の条項(大統領令227号により改正)に従い外国に於いて成立した離婚の司法承認を求めた離婚承認裁判を行う必要があります。この裁判はやはり期間がかかるため最近は文書偽造や偽装裁判などの不正行為が問題になっています。正規の裁判手続を行わなければ不正は何れ発覚します。その時に後悔しても後の祭りです。時間も費用も戻ってはきません。当社の離婚承認裁判業務には、訴訟手続開始から婚姻証明書に離婚が裁判で認められた注釈が入るまでの手続が全て含まれており安心してお任せいただけます。


所要期間

概ね36ヶ月間
訴訟準備に始まり裁判所提訴、公判(5回前後)、判決が統計庁に登録され業務が完了するまでの期間です。


費用

費用総額:950,000円(税込)
支払方法:分割によるお支払(回数とお支払金額のご相談を承っております)


契約

事前に業務委託契約書サンプルをご覧いただいた上で、お客様と当社の間で業務委託契約書を取り交わします。